2000-08-30 第149回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○佐藤泰介君 そうすると、さっきの確定額というのがちょっとわからなくなるんですけれども、とはいいながら、「一般貨物自動車運送事業等の運賃・料金の届出及び変更命令の処理方針について」という通達を読ませていただきましたが、この中で特殊運賃、郵政省が言われている時間帯その他特殊運賃の項で、「消費者保護及び利用者の利便を図るうえで確定額とすることが適切であると考えられる霊柩運送その他の運賃については、幅運賃
○佐藤泰介君 そうすると、さっきの確定額というのがちょっとわからなくなるんですけれども、とはいいながら、「一般貨物自動車運送事業等の運賃・料金の届出及び変更命令の処理方針について」という通達を読ませていただきましたが、この中で特殊運賃、郵政省が言われている時間帯その他特殊運賃の項で、「消費者保護及び利用者の利便を図るうえで確定額とすることが適切であると考えられる霊柩運送その他の運賃については、幅運賃
それから、御指摘の第二点でございますけれども、霊柩運送事業と申しますのは実は貨物自動車運送事業法上の一般貨物自動車運送事業という形で許可を受けることが必要となっておりまして、この許可は現在本省とかあるいは地方運輸局の権限という形になっておるわけでございます。
次に、今回の規制緩和によりまして新規参入を求める動きが活発になっておるわけでありますけれども、トラック業界の中で霊柩運送事業についても例外ではないというふうに考えております。そこで、霊柩事業の現状はどうなっておるのか、また今回、道路運送事業法における霊柩事業の取り扱いは具体的にどうなるのか、この点お尋ねをいたします。
○森中委員 ごく最近、運輸省の認可をもらっている社団法人に全国霊柩運送事業協同組合というのがありますが、ここからも何か申し入れが届いておりませんか。
それで原告は、一般区域貨物自動車運送事業であるから霊柩運送事業もできる、こういう判断のもとに訴訟を提起したようでございます。
ですから、今局長が言われたことで結構でありますけれども、大臣どうでしょう、貨物運送事業者に免許を交付する場合、免許証を出す場合に、裏の方に、その免許をもって霊柩運送に参入できませんよという何かただし書きでもつけ加えておくとか、あるいは政省令の一部にでも、事務連絡を単なる事務連絡としないで、政省令の中にきちんとうたいとげておくようなことはできませんか。
○角田政府委員 先ほどから申し上げておりますが、霊柩運送事業というのは通常の一般区域の運送事業と実態が異なるわけですから、一般区域の免許を持っているからということでは霊柩運送事業ができないということは、私ども従来からはっきり各陸連局を指導しておるわけでございます。 先ほどの東京陸運局の免許でございますけれども、これはそういう従来の方針を変更したものでも修正したものでも何でもございません。
私ども、公営と申しますか、市あるいは町村等が霊柩運送事業をやる場合の考え方といたしましては、当然にその町における需給状況もさることながら、特にその町あるいは市をすでに事業区域として活動している民営事業者があるときには、それとの関連、特に、大抵の場合、民営の業者のサービスが悪い、これでは困るじゃないかというようなことで出てくる場合もいろいろございまして、御指摘のとおり、私どもさらに、権限を行使いたします
それから第二の、ただいまの運賃の問題でございますが、軽自動車で霊柩運送をやっておる事業者というものは、確かに免許を要しなくなりましたので、いわゆるそういった面では自由営業、また、運賃の規制もかぶらないということで、あるいは高くあるいは安く取ることは、自由になっておるわけでございます。
それから、先ほど、それ以外に無償事業はあるかどうかという点につきましてちょっと失礼申し上げましたが、トラック事業の関係では、市町村が行なう霊柩運送事業というもので、全国で六事業者ほど無償の霊柩運送事業がございます。